身体的拘束最小化のための指針

Ⅰ.当院における身体的拘束最小化に関する基本的な考え方

 身体的拘束は、身体的・心理的・社会的弊害をもたらすため、身体的拘束をしないためのケアを行い、実施に関しては慎重に判断する必要がある。身体的拘束により、高齢者の身体機能は低下し、寝たきりにつながるおそれがあり、QOLを損なう危険性を有している。
 当院では、患者のサービスにあたっては、患者の尊厳と主体性を尊重し、身体的拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、身体的拘束の廃止に向けた意識をもち、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束をしない診療・看護の提供に努める。

Ⅱ.身体的拘束最小化のための体制

1.身体的拘束最小化チームの設置

身体的拘束最小化を目的として、身体的拘束最小化チームを設置し、1回/月開催する。

1)チームの活動内容 

  • 身体的拘束最小化チームは、週1回程度病棟をラウンドし身体的拘束の実施状況を把握し、職員・管理者へ定期的に周知徹底する
  • 身体的拘束を実施せざるを得ない場合の検討を行う
  • 身体的拘束を実施した場合の代替案・拘束解除の検討を行う
  • 身体的拘束最小化に関する職員全体への指導・研修を開催する
  • 当該指針の定期的な見直しと、職員への周知と活用を行う

2)身体的拘束最小化チームの構成員

・副院長・看護師(認知症ケア委員会)・病棟師長・薬剤師・リハビリテーション科・医事課・MSW・医療安全管理者

Ⅲ.身体的拘束の定義

本人の行動を当人以外の者が制限することであり、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動制限のことをいう。

Ⅳ.身体的拘束に関する基準

当院における医療現場では患者の安全確保・事故防止の目的で抑制の選択を迫られることがある。基本方針は「行動制限をしない」であるが、「緊急やむを得ない場合」に該当する場合は、本人・家族の了承を得た上で、医師の指示のもと、身体的拘束を行うものとする。上記の「緊急やむを得ない場合」とは、以下の適応3要件を全て満たす場合をいう。なお、身体的拘束は当院で定めた基準に基づき必要最小限で行い、弊害の予防に努め、適応3要件が改善した場合は速やかに解除することとする。

  1. 利用者本人または他の患者の生命や身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合(切迫性)
  2. 身体的拘束以外に代替する方法がないこと(非代替性)
  3. 身体的拘束は一時的であること(一時性)

Ⅴ.その他日常ケアにおける基本方針

身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。

  1. 患者主体の行動、尊厳を尊重する
  2. 言葉や応答などで、患者の精神的な自由を妨げないように努める
  3. 患者の思いをくみとり、患者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で丁寧な対応に努める
  4. 身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努める
  5. 基本的なケアを行い、生活リズムを整える

Ⅵ.身体的拘束最小化に向けた職員教育

医療に携わる職員に対して、患者の尊厳を尊重し、身体的拘束をしない医療・看護の提供に向け、職員教育を行う。

  1. 全職員に当方針を周知する
  2. 身体的拘束最小化に関する研修会を年2回以上開催する 入院医療に携わる職員を対象としeラーニング等も活用する

     R8年6月1日策定
医療法人天和会 松田病院
院長 松田忠和