院内感染対策指針

第1条.院内感染対策指針の目的

この指針は、院内感染の予防・再発防止策及び集団感染事例発生時の適切な対応など松田病院における院内感染対策体制を確立し、 適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。

第2条.院内感染対策に関する基本的な考え方

院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設にとって重要で ある。院内感染防止対策を全従業員が把握し、指針に則した医療が提供できるよう、本指針を作成するものである。

第3条.院内感染防止委員会

感染対策に関する院内全体の問題点を把握し改善策を講じるなど院内感染対策活動の中核的な役割を担うために、 院内の組織横断的な感染防止委員会を設置する。

感染防止委員会は、診療部の医局、薬局、並びに各科及び看護部の各部署、事務部より推薦されたもの各1名、看護部長、 事務部長、医事課長で構成する。

委員会は毎月1回程度開催する。また、必要な場合委員長は臨時委員会を開催することができる。

委員会は感染に関する対策を要する事案解決のための方策を策定する。また委員会が必要と認めるときは、委員以外の会議への出席 を求め、意見の聴取又は資料の提出を求めることができる。

所掌業務は、

①院内感染の発生を未然に防止する予防対策に関すること。

②院内感染が発生した場合における緊急対策に関すること。

③院内感染に関連し、職員の健康管理に関すること。

④院内感染防止のために必要な職員教育に関すること。

⑤その他必要と認められる事項

とする。

なお、委員会議事録は、委員長の責任において記録する。

第4条.院内感染防止対策に関する職員研修についての基本方針

委員会は研修会・講習会を年2回以上開催する。

研修会・講習会は院内感染に関する教育と実習とを行い、必要に応じて、全職員対象、各部署代表を対象とするもの、 特定の部署を対象とするものとする。

第5条.感染症の発生状況の把握に関する基本方針

院内感染とは、病院内で治療を受けている患者が、原疾患とは別に新たな感染を受けて発病する場合を指す。 なお病院に勤務する職員が院内で感染する場合も含まれる。

当院は、週1回程度委員が院内ラウンドを行い、リスク事例の把握、評価、周知、対策、指導を行い、 特記事項は委員会に報告する。

第6条.感染症の発生状況の報告に関する基本方針

職員は、院内感染が発生した場合には、発生各部署責任者が院内感染防止委員長に報告し、内容によって緊急委員会を設置し、 二次感染の予防、治療の方針、指示をする。また医療に関する法律に規定される診断及び届出は基準に従い担当医師が行う。

第7条.当院の院内感染対策の閲覧に関する基本方針

本指針は、院内LANを通じて、全職員が閲覧できる、また病院ホームページにおいて一般に公開する。